• サービスの目的
    利用者が住み慣れた地域での生活を継続し、その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう適正な指定訪問介護又は指定介護予防訪問サービスを提供することを目的とする事業所です
  • サービス内容
    ・身体介護:入浴介助や食事介助など、利用者の身体に直接接触して行うサービス
    ・生活援助:洗濯や掃除など、利用者にかわって行う日常生活支援サービス
  • 対象者と利用料
    訪問介護対象者
    65歳以上で要介護1~5の認定を受けている人
    40~64歳で、指定されている16種類の特定疾病のいずれかがあると診断されている人

    介護予防対象者:要支援1~2の認定を受けている人
    利用料:料金表をご覧ください。(料金表

サービス利用の流れ

  • 要介護認定の申請
    要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。
    原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。
  • 介護認定の通知
    申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知
    されます。
    その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が
    生じます。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定
    要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
    なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
    また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することも
    できます。
  • ケアプランの作成
    ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。
    面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ
    「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
  • 事業者の選定と契約
    ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結び
    サービスを利用します。
  • 訪問介護サービス利用開始
    訪問介護サービスが開始されます。
    当院の訪問介護では初回のサービス提供の際にサービス提供責任者と担当ヘルパーが
    お宅を訪問します。

情報の掲載・公表